警備業の仕事は、工場・ビル・商業施設等の施設の盗難や火災の予防、警戒を主な業務とする施設警備。
工事現場やイベントでの車や人の誘導を主な業務とする交通雑踏警備。
現金や貴重品、美術品や核物質等の盗難等の防止を主な業務とする輸送警備。
ボディーガードの業務を主とする身辺警備となっており、警備業法では、上から順に1号業務~4号業務と定めています。
最近では、一般家庭向けの機械警備によるホームセキュリティが浸透してきているのが特徴です。
警備業法は昭和47年、警備業の適正化を図る為制定されました。
因みに、警備業法では 「警備業務とは公安委員会の認定を受けた警備業者が、他者からの依頼要請を受けて業として行なうもの」 と定めていますので、商店の店員自らが自店舗における万引き等に対する警戒を行なったり、会社員が自分の勤務する会社の当直・宿直を行なって盗難、火災、不法侵入等を警戒するといった行為は警備業法で定められた警備業務ではありません。