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警備業務とは

警備業とは?



警備業とは、警備業法に基づく制限の範囲内で行う業務のことです。
そして警備業は主に次の4つの業務に分類されます。
施設警備(1号業務)
       交通・雑踏警備(2号業務)  
貴重品等運搬警備(3号業務)
身辺警備(4号業務)

下記の表は、この4つの業務をさらに細かく分類したものです。


 

施設警備 (1号業務)

【常駐警備の様子】
◎常駐警備
警備員をビルや工場の施設に派遣し、入出管理や巡回業務を行い、盗難・事故・出火等の発生を防止します。

◎巡回警備
警備対象施設を警備員を常駐させないで、複数の対象施設を車で巡回しながら盗難・火災等による被害の防止にあたります。

◎機械警備
契約先に配置したセンサーや監視カメラが異常を察知すると、機械が警備会社に連絡し警備員が急行し、対処します。

◎保安警備
デパート・スーパー等の店舗内を巡回しながら、万引き・スリ等の発見・防止にあたります。

◎空港保安警備
飛行機のハイジャック等の防止の為、機器を使用し旅客の荷物や身の回りの品の機内持込制限品の有無を確認します。

交通・雑踏警備 (2号業務)

【交通誘導警備の様子】
◎交通誘導警備  
 工事現場や駐車場等の車両や通行人を警備員が誘導し、混雑の緩和を図り、安全を確保します。
【イベント警備の様子】
◎イベント警備
祭事やイベント等で、限られた場所に不特定多数の人や車が集中することから生ずる事故の発生を防止します。

輸送警備 (3号業務)

【現金輸送警備の様子】
◎貴重品運搬警備
現金、貴金属、美術品、核燃料物質等の運搬を専門の警備員の警戒により、盗難・事故の防止を図ります。
 

身辺警備 (4号業務)

【身辺警備の様子】
◎身辺警備
対象者の身辺で警戒に当たり、身体の危害発生の防止に当たります。

警備業の仕事は、工場・ビル・商業施設等の施設の盗難や火災の予防、警戒を主な業務とする施設警備。
工事現場やイベントでの車や人の誘導を主な業務とする交通雑踏警備。
現金や貴重品、美術品や核物質等の盗難等の防止を主な業務とする輸送警備。
ボディーガードの業務を主とする身辺警備となっており、警備業法では、上から順に1号業務~4号業務と定めています。
最近では、一般家庭向けの機械警備によるホームセキュリティが浸透してきているのが特徴です。

警備業法は昭和47年、警備業の適正化を図る為制定されました。

因みに、警備業法では 「警備業務とは公安委員会の認定を受けた警備業者が、他者からの依頼要請を受けて業として行なうもの」 と定めていますので、商店の店員自らが自店舗における万引き等に対する警戒を行なったり、会社員が自分の勤務する会社の当直・宿直を行なって盗難、火災、不法侵入等を警戒するといった行為は警備業法で定められた警備業務ではありません。
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一般社団法人
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FAX 096-381-2017
 
 
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