| 警備員は警備の専門職です |
| 警備員は警備業法上の教育や業務能力の向上についての訓練を積み、さらに検定資格を取得するなどして、警備業務に必要な関係法令や警備業種に対応した車両の誘導、巡回警備、事故発生時の処置、救急法、警察機関等への連絡要領などの知識技能を有している警備のプロです。 |
| 警備のプロにマッチした適正な警備料金を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.警備料金は、労務単価、現場管理費および一般管理費等を合算したものです。 2.労務単価は、警備員に支払われる賃金であり、警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は含まれていません。 3.国土交通省及び農林省の二省発表の労務単価の欄外に「労務単価に警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)を適正に考慮して契約すること」と付記されています。 ● 交通誘導員賃金 平成22年度公共工事設計労務単価(基準額)[平成23年3月25日発表] ア 交通誘導員の定義 下表のとおり イ 国土交通省の労務単価に対する説明事項 @ 公共工事設計労務単価は公共工事の積算に用いるためのものであり、下請契約における 労務単価や建設労働者の賃金を拘束するものではない。 A 公共工事設計労務単価は、建設労働者の所定労働時間内8時間当たりの労働者がもらえる 賃金として設定したもので、下請企業の現場管理費、及び一般管理費等は含まれていない。 したがって、公共工事設計労務単価を契約の見積もり等の参考資 料とするに際しては、 これらを適正に考慮する必要がある。 ウ 熊本県の公共工事設計労務単価
● 常駐警備員賃金 平成23年度建築保全業務技術者(常駐警備員)賃金 (福岡県参照) 1.本単価は建築保全業務共通仕様書を適用し、建築保全業務積算基準を基に業務委託をする際の委託 費用算出に用いるためのものであり、外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への 支払賃金を拘束するものではない。 2.日割基礎単価は、正規の勤務時間内に業務を行う場合の1日(8時間)当たりの単価である。 3.本単価は、労働者に支払われる賃金にかかるものであり、直接物品費、業務管理費及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。
「安全」と「安心」を提供する産業として努力を積み重ね成長してきました。 これからも社会の発展を見つめつつ、未来に向かって力強く前進して行きたいと考えております。 警備業として、社会の要請に応えるために・・・・・。 |
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